正解は 4.看護師 です。
医療従事者の資格には、「名称独占」と「業務独占」があります。
名称独占:資格を持つ人だけが、その名称を名乗ることができること。
業務独占:資格を持つ人だけが、その業務を行うことができること。
看護師は、名称独占に加えて業務独占も認められている医療職です。
1.理学療法士
→ 理学療法士は名称独占資格です。理学療法を行いますが、業務独占ではありません。
2.作業療法士
→ 作業療法士も名称独占資格です。業務独占は認められていません。
3.保健師
→ 保健師は保健指導や健康教育などを行いますが、業務独占資格ではありません。
4.看護師 ○
→ 看護師は名称独占に加えて業務独占資格でもあり、療養上の世話や診療の補助を行うことが認められています。
【ポイント】
「名称独占」と「業務独占」の違いは、医療関係法規の頻出テーマです。
理学療法士や作業療法士は名称独占資格ですが、看護師は名称独占と業務独占の両方を有しています。
また、鍼灸師も業務独占資格として扱われます。「あれ?医師・歯科医師も鍼・灸」できるよね?って思ったかと思いますが、医師は医業の一環として鍼や灸を行うことができるということで、はりきゅう業ではないのです。そして歯科医師は歯科にかかわる症状のみ鍼灸をすることができます。例えば顎関節症とかです。
そのため、「業務独占=その資格者しか絶対にできない」という意味ではなく、「無資格者が行うことを法律で制限している」と理解すると整理しやすいでしょう。